後見人制度

成年後見人と任意後見人という制度を
ご存知だろうか。

私の場合、
鹿児島に住んでいる両親とは離れて暮らし
ており、母親は80歳過ぎ、実家に単身在住。
今のところ元気!。父親はパーキンソン病
で体が思うように動かず病院暮らし。
でも両親が今後どうなるかは予想が付かな
い。

『成年後見人という制度があるから考えて
 おいた方が良いよ。』

という妹兄弟からの話があり、調べていた
所、この本を見つけた。


自分の経験談から著者が言いたい事はただ
ひとつ、

『相応の準備さえしておけば後見人など
 要らない!』

という事。

ほぉ。。
著作権に抵触しない範囲でこれも書き留め
ておきたい。

①そもそも後見人制度とは?

 両親が亡くなった時の葬儀費用など親
 自らが貯蓄して備えている場合が多い。
 その親が亡くなったり、痴呆で何も判断
 できなくなった時に後見人が親の貯蓄、
 財産を管理する事ができるようになる。

②後見人になる為の手続きは?

 最寄りの家庭裁判所への申立てが必要
 となる。例えば長男の私が後見人になり
 たい、と申立てたとする。
 但し成年後見人の場合、申立てを行っ
 た人が後見人になれるとは限らない。
 全ては家庭裁判所の判断に委ねられる。

 つまり赤の他人が両親の財産を管理する
 事になる事がある。

 任意後見人では

 『この人を後見人にします。』

 と後見人を指名する事ができる。
 但し、、

③後見人が不正を働かないように後見管理
 人を立てる事が義務化されている。その
 後見管理人に対して報酬を払わなければ
 ならない。

 月々2万円、年間24万円が相場だそうだ。

 その後見管理人も不正をするケースが
 ある。その場合には
 後見管理人の代わりに信託設定も可能。
 その信託設定の手続きは司法書士など
 専門職後見人でなければできない。
 当然、只ではなく報酬を支払わなければ
 ならない。
 著者は20万円を支払ったのだそうだ。

 親の財産を守るために他人に高額な報酬
 の支払いが必要?
 なんだか本末転倒な話である。

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これらの問題を解決するためには、後見人
などを立てる必要はない。
但し、ある事に気をつけないと親の財産の
管理は一切できなくなるし、
後見人を立てる以外に解決手段が無くなっ
てしまいますよ。。
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というのがこの本の趣旨である。

『なるほど!』と思った。

でもそこまで書いてしまうと多分著作権に
引っ掛かるので、ここでは控えておきたい。

僅か1,000円の本である。
私と同じような境遇の方には是非一読する
事をお薦めしたい一冊である。



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